税制上の優遇措置について
個人の場合
個人が学校法人に対して 寄付 をした場合には、所得税の計算において優遇措置が認められており、確定申告を行うことによって、一定額の控除(寄付金控除)を受けることができます。(お住まいの地域によっては、住民税の「税額控除」の対象になります。)
●所得控除
所得金額(年収)ー(諸控除及び寄付金2,000円)×税率5%から45%=所得税額
※学校法人に対する寄付金控除に係る制度には「所得控除」以外に「税額控除」がありますが 、当法人が以下の条件を原則5年間クリアすることが要件になっています。
① 寄付金収入金額が経常収入金額の20%以上 または
② 3,000円以上の寄付金を支出した者(判定基準寄付者数)が年平均10人以上でかつ寄付金額が年平均30万円以上
上記条件をクリアするためにも多くのみなさまの 寄付をお願いいたします。
●住民税控除
当校へご寄付された翌年1月1日に長野県内の自治体にお住まいの方は、確定申告の際に、住民税の寄付金控除をあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。
※住民税控除に関連して自治体から要請があった場合は、寄付者名簿を提出することになっております。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。寄付者名簿には寄付者の氏名・住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。
長野県(住民税控除について)
☆保護者の方へ
当校では規定により、お子さまの入学年の募集開始時期より、入学された年の会計年度末(入学翌年3月31日まで)の寄付につきましては、原則として、「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当するとされ、寄付金控除の対象になりません。従いまして、保護者の方々には、入学した翌年4月以降に募金へのご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。
法人の場合
法人が当校に寄付を行う場合、受配者指定寄付金の制度を使うことにより、全額損金算入が可能となります。
※受配者指定寄付金制度とは、学校法人に対する企業等法人からの寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団が受け入れて、そののち、同事業団から寄付者の指定した学校法人へ配付する制度です。
以下の寄付申込書をご記入の上、大日向小学校までお送りください。
※①申込書を当校に送付いただき、②お振り込みいただいた後、③当校から日本私立学校振興・共済事業団へ送金いたしますが、諸手続の関係上、当校へ寄付金の払込をいただいてから日本私立学校振興・共済事業団が発行する寄付金受領書をお届けするまで、通常1ヶ月程度要します。このため、決算日までに1ヶ月以内の期間でご入金いただく場合は、事前に当校までお問い合わせください。
優遇措置についての詳細は、こちらのPDFをご覧ください。